所有者不明土地関係の法改正(民法・不登法など),会社法令和元年改正(株主総会資料の電子提供制度)の施行日が決定

法学部
※アフィリエイト広告を利用しています
スポンサーリンク

所有者不明土地関係の法改正の施行日

所有者不明土地関係の法改正の施行日が公布されました(2021年(令和3年)12月17日)。

この改正では,主に民法不動産登記法の改正,そして,新法として相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律相続土地国庫帰属法)が制定されました。

民法・不動産登記法等の改正は2024年(令和6年)4月1日施行(令和3年政令第332号),相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)2023年(令和5年)4月27日施行(令和3年政令第333号)と決まりました。

法改正そのものは,下記の記事でも取り上げました。

会社法令和元年改正(株主総会資料の電子提供制度)の施行日

会社法の令和元年改正の大部分は2021年(令和3年)3月1日から施行されています。

未施行だった改正部分――主に株主総会資料の電子提供制度の創設――の施行日が決まりました。

2022年(令和4年)9月1日施行です(令和3年政令第334号)。

企業としては資料の印刷費・郵送費などのコストダウンが図れますね。