スケボーで書類送検??軽犯罪法違反??オリンピックで盛り上がってるけどスケボーする場所には気を付けて

雑記
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東京オリンピック,盛り上がっていますね。

スケボー(スケートボード)では日本勢が男女ともに金メダルでしたね。

これを機にスケボー (スケートボード) を始めてみようと思う人もいるかもしれませんが,スケボー (スケートボード) をする場所にはくれぐれも気を付けてくださいね。

スケボーで書類送検!?

昨年から今年にかけて,スケボーをしていた人が書類送検されるというニュースが複数ありました。

私が確認できたのはいずれも神奈川県の事例でしたので,神奈川県警は取り締まりを強化しているのかもしれません。

  • スケボー目的で商業施設等に立ち入った男女8人を軽犯罪法違反の疑いで書類送検(2021年3月4日・神奈川新聞)
  • スケボーが禁じられた場所に立ち入ったとして,20代の男性4人を軽犯罪法違反の疑いで書類送検(2020年11月24日・朝日新聞)

いずれも軽犯罪法1条32号違反での書類送検のようです。

スケボーと軽犯罪法

上記の事例で問題となった軽犯罪法1条32号を見てみましょう。

犯罪法(昭和23年法律第39号)
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(中略)
 三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

上記の事例では,騒音や接触の危険性など,スケボーに対して苦情が多く寄せられていたようです。また,今回の現場になった場所でスケボーをしている動画が話題になったこともあり,そこでスケボーをする人が急に増えたという事情もあるようです。

そこで,施設管理者が,スケボー目的の立ち入りを禁ずる掲示をしたそうです。これにより,警察としても軽犯罪法での取り締まりが可能になったようです。

スケボーと条例

スケボーは軽犯罪法だけでなく,場合によっては条例違反となってしまう可能性もあります。

実際に条例違反で検挙した例があるのかどうかはわかりませんが,自治体が管理する公園等では,「危険行為の禁止」「迷惑行為の禁止」が定められていることが多いです。

上記の事例の現場がある横浜市でも横浜市公園条例5条10号にその定めがあり,同条例26条2号で5万円以下の過料が定められています。

浜市公園条例(昭和33年3月31日条例第11号)
第5条 何人も公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第6条第1項本文若しくは第2項本文又は第7条第2項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。
 (中略)
 (10) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
 (中略)
 (2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

これは推測ですが,警察は,スケボーが「危険のおそれのある行為」または「他人の迷惑となるような行為」と言い切れるかどうか明確ではないと判断したので,立ち入り禁止の掲示をして,より確実な軽犯罪法違反で検挙したのでしょう。

スケボー自体はスポーツや遊戯であることは事実であり,ぶつかったりする危険性はあるものの,ほかのスポーツも同様の危険性もあるため(例えば,キャッチボールで暴投してしまい,通行人にボールが当たるなど),スケボーが公園内での「危険行為」「迷惑行為」として,条例違反と言い切るには慎重な判断が必要になりそうです。

スケボーと刑法(器物損壊)

上記の2つの神奈川県の事例に加え,兵庫県神戸市で下記のような事例もありました。

  • 神戸市のベイエリアの広場にあるプラスチック製のコーンバーが壊され,指定管理者が警察に被害届を提出。神戸市の10歳代の少年(当時)を器物損壊容疑で書類送検した。(2020年10月24日・読売新聞)

刑法の器物損壊罪での立件ですね。軽犯罪法よりも重い罪です。
初犯で反省しているならば,不起訴になる可能性もありますが,起訴されて有罪が確定すると前科がついてしまいます

刑法(明治40年法律第45号)
 (器物損壊等)
第261条 前三条に規定するもののほか,他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

公園内で,花壇を壊したり,手すりなどを大きく傷つけたりしてしまうと,器物損壊の恐れがあります。

スケボーと民事責任

刑事責任だけでなく,民事責任を負う可能性もあります。

物を壊してしまった場合は損害賠償責任を負う可能性があります。

また,人にぶつかってケガをさせたりすると,当然,慰謝料も含め損害賠償責任を負うことになります。自転車でぶつかってしまった場合と同様です。万が一,後遺症などが残ってしまった場合は,賠償額も多額になり,そもそも被害者の人生を狂わせることになります。加害者側の人生にも大きな影響があるでしょう。

民法(明治29年法律第89号)
 (不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

スケボーするときは安全な場所で

スケボーに限らず,昨今の公園では禁止事項が多く,そもそも遊ぶことができないという問題もあります。

ボール遊びが禁止されているのにゲートボールをやっているのはどうなのよ……

オリンピックを契機に,安心して遊べるパークの整備が進むといいですね。スケボー愛好者で集まって地方議会に請願するのもよいと思います。声を上げないと国や自治体はなかなか動いてくれません。

そもそもボール遊びやスケボーなどが禁止されたのは,迷惑だと考える人が声を議会なり警察なりに届けた結果です。

まずは,しかるべき機関に声を届ける,というのが必要でしょうね。

スケボーはストリートで発展してきたので,議会に請願といった行動とスケボーカルチャーが一致しないかもしれませんが,すそ野を広げるためには行動を起こすことも必要ですね。オリンピックで盛り上がっている今はチャンスだと思います。

今現在は,スケボーパークの数も少ないかもしれませんが,人にけがをさせたり,高額な費用の掛かる設備を壊してしまうと大変なことになりますので,くれぐれも安全な場所,禁止されていない場所で楽しむようにしましょう。

とくにオリンピックに触発されて,お子さんにスケボーをさせてみようと思った保護者の方はこのあたりを十分に注意して,スケボーを始めるようにしましょう。

あと,ヘルメット等のプロテクターは必須ですよ!