日本の祝日と法律(国民の祝日に関する法律)

雑記
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東京オリンピック・パラリンピック開催に伴い,2020年と2021年の祝日が移動したことが話題になりました。

祝日の移動については,下記でも取り上げています。

今回は,日本の祝日の設定とその法律(根拠法令)についてみていきます。

祝日は法律で決まっている?

日本の祝日は法律で決められています。

その法律は「国民の祝日に関する法律」です。

この「国民の祝日に関する法律」でいつを祝日にするのかが定められています

前述の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う祝日の移動も,「令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」の32条で「国民の祝日に関する法律の特例」を設けて対応しています。

他にも,平成天皇退位に伴い,祝日としての天皇誕生日の移動(今上天皇の誕生日に変更)も「国民の祝日に関する法律」を改正することによって対応しています。

国民の祝日に関する法律

国民の祝日に関する法律は短い法律なので,全文引用してみましょう。

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)

第1条 自由と平和を求めてやまない日本国民は,美しい風習を育てつつ,よりよき社会,より豊かな生活を築きあげるために,ここに国民こぞつて祝い,感謝し,又は記念する日を定め,これを「国民の祝日」と名づける。
第2条 「国民の祝日」を次のように定める。
  元日 1月1日 年のはじめを祝う。
  成人の日 1月の第2月曜日 おとなになつたことを自覚し,みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
  建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび,国を愛する心を養う。
  天皇誕生日 2月23日 天皇の誕生日を祝う。
  春分の日 春分日 自然をたたえ,生物をいつくしむ。
  昭和の日 4月29日 激動の日々を経て,復興を遂げた昭和の時代を顧み,国の将来に思いをいたす。
  憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し,国の成長を期する。
  みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し,豊かな心をはぐくむ。
  こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ,こどもの幸福をはかるとともに,母に感謝する。
  海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに,海洋国日本の繁栄を願う。
  山の日 8月11日 山に親しむ機会を得て,山の恩恵に感謝する。
  敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し,長寿を祝う。
  秋分の日 秋分日 祖先をうやまい,なくなつた人々をしのぶ。
  スポーツの日 10月の第2月曜日 スポーツを楽しみ,他者を尊重する精神を培うとともに,健康で活力ある社会の実現を願う。
  文化の日 11月3日 自由と平和を愛し,文化をすすめる。
  勤労感謝の日 11月23日 勤労をたつとび,生産を祝い,国民たがいに感謝しあう。
第3条 「国民の祝日」は,休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は,休日とする。

ただし,2020年,2021年は上述の令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法32条で変更されています。海の日と山の日とスポーツの日が移動しています。

祝日の目的・趣旨

上記の引用の通り,各祝日には目的・趣旨があるんですね。

知らない人も結構多いと思います。トリビア的な知識ですね。

春分の日はともかく,秋分の日の「祖先をうやまい,なくなつた人々をしのぶ。」って結構無理矢理な気がしませんか……?お彼岸だから?でも春もお彼岸があるよね……?

山の日の「山に親しむ機会を得て,山の恩恵に感謝する。」を読んでも,「国民の祝日」にする必要性があまり感じられませんね。似た祝日の海の日は「海洋国日本の繁栄を願う。」とあるので,まだ「国民の祝日」とするのも納得できますが。

祝日と祝日に挟まれると休みになる?

国民の祝日に関する法律は2条で各祝日について定めていますが,3条も重要です。特に3条3項で「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は,休日とする。」と定めているのが重要です。

つまり平日が祝日と祝日に挟まれると,その平日が休日になるんですね

数年に一度「シルバーウィーク」で9月に大型連休がありますが,それはこの国民の祝日に関する法律3条3項があることによって生じる連休です

前回は2015年にシルバーウィークがありました。次のシルバーウィークは2026年の予定です。

2026年のシルバーウィーク
 9月19日(土)
 9月20日(日)
 9月21日(月)敬老の日
 9月22日(火)国民の祝日 ←国民の祝日に関する法律3条3項による休日
 9月23日(水)秋分の日

2026年ですとあと5年もありますが,楽しみですね。その頃には新型コロナウイルスが完全に収束して,自由に旅行などに行ける状態に戻っていることを切に願います。