少年法の令和3年改正が,令和3年5月28日の官報で公布されました。
正式名称は「少年法等の一部を改正する法律(令和3年法律第47号)」ですね。
少年法令和3年改正の施行日
気になる施行日ですが,令和4年4月1日(附則1条)です。
民法の成年年齢引き下げと同じ施行日ですね。
実名報道についての重要な改正がありましたが,これについては,下記のように定められています。
附則7条
(記事等の掲載の禁止に関する経過措置)
第7条 新少年法第68条の規定は、この法律の施行後に公訴を提起された場合について適用する。
この点は,注意が必要ですね。
少年法令和3年改正の内容
改正法の概要は下記にまとめました。
今回の改正であわせて改正される法律
上記の通り,正式名称は「少年法等の一部を改正する法律(令和3年法律第47号)」です。
「等」が入っていますね。つまり,少年法以外にもあわせて改正される法律があります。
それは以下の通りです。
- 更生保護法
- 少年院法
少年法の改正にあわせて,具体的な処遇についても改正があったようですね。
割と細かい内容なので,本記事では詳細は省きます。
また,少年法等の改正に平仄をあわせるため,下記の法律も改正されています(さらに細かい内容なので,内容は省略します)。
- 出入国管理及び難民認定法
- 売春防止法
- 少年の保護事件に係る補償に関する法律
- 国際受刑者移送法
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律
- 少年鑑別所法
- 公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)
- 法務省設置法