2023年(令和5年)6月6日に「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。珍しく(?)参議院先議の法案でした。
この法律は,昨年の民事訴訟法のIT化改正法につづく,民事手続のIT化法です。
一番大きな改正は民事執行法かなと思いますが,この法律ではいくつもの法律が改正されるので,改正の見落としがないように注意が必要です。
「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」で改正される主要な法律は以下の通りです。
- 民事執行法
- 民法
- 鉄道抵当法
- 公証人法
- 民事調停法
- 企業担保法
- 執行官法
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律
- 民事訴訟費用等に関する法律
- 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
- 民事保全法
- 借地借家法
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
- 民事再生法
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
- 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
- 会社更生法
- 人事訴訟法
- 仲裁法
- 労働審判法
- 破産法
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
- 会社法
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
- 信託法
- 非訟事件手続法
- 家事事件手続法
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
- 民事訴訟法等の一部を改正する法律
- 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律
これでも一部で,本当に細かい改正を含めるともっと改正が入っています。
概要だけでもブログにメモしようかと思いましたが,さすがに大変なのでやめました。
ほとんど報道されていない法改正ですが,念のため,気になるところがあれば,法案を確認しておきましょう。