ヘイトスピーチ条例・最高裁合憲判決

法学部
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大きく報道されましたが,大阪市のいわゆるヘイトスピーチ条例の最高裁の合憲判決がでました。
(ほぼ判決文引用の記事ですが,自分の備忘も兼ねていますので,ご容赦ください)

裁判年月日

最高裁判所第三小法廷・令和4年(2022年)2月15日判決(事件番号:令和3(行ツ)54)

概要

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)はその2条,5条~10条でヘイトスピーチを定義し,表現活動がその定義に該当するか否か等について調査審議等をする大阪市ヘイトスピーチ審査会を置くこと等を規定している。

本件は,大阪市住民が,上記規定が憲法21条1項等に違反し,無効であるため,審査会の委員の報酬等の支出も法令上の根拠を欠き違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当時の市長に対して損害賠償請求をすることを求める住民訴訟である。

判決内容

条例の趣旨

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例の趣旨は「表現の自由の保障に配慮しつつ,……人種又は民族に係る特定の属性を理由とする過激で悪質性の高い差別的言動の抑止を図ること」である。

条例と憲法21条

表現の自由

表現の自由(憲法21条)は「立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって,民主主義社会を基礎付ける重要な権利であるものの,無制限に保障されるものではなく,公共の福祉による合理的で必要やむを得ない限度の制限を受けることがあるというべき」である。

表現の自由への制約として許される限度

「目的のために制限が必要とされる程度と,制限される自由の内容及び性質,これに加えられる具体的な制限の態様及び程度等を較量して決めるのが相当である(最高裁昭和52年(オ)第927号同58年6月22日大法廷判決・民集37巻5号793頁等参照)」。

上記の( )内で参照されている最高裁大法廷判決は「よど号ハイジャック新聞記事抹消事件」ですね。判例集やテキストなどで,判決原文と解説,判例評釈等を確認してみましょう。

条例の合憲性

  • 条例の目的:条例ヘイトスピーチの抑止を図ること。特定の個人への言動でなくても,特定の属性の人への差別意識・憎悪を誘発・助長し,その属性の人への危害行為などの犯罪行為等を扇動するものであり,抑止の必要性は高い。現に大阪市ではそのような言動が頻発していた。
  • 制限の態様及び程度:制約の対象は過激で悪質性の高い差別的言動を伴うものに限られる。その制限の態様及び程度においても,事後的に市長による拡散防止措置等の対象となるにとどまる。拡散防止措置として,市長は各種の要請ができるが応じないことへの制裁はなく,また,表現活動をしたものの氏名又は名称を特定するための法的強制力を伴う手段は存在しない。
  • 条例の規定内容も通常の判断能力を有する一般人の理解において,不明確なものではなく,過度に広汎な規制とは言えない。

結論

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例は「憲法21条1項に違反するものということはできない」。

参照法令

本国憲法

第21条 集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
 検閲は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはならない。

方自治法(昭和22年法律第67号)

 (住民訴訟)
第242条の2 普通地方公共団体の住民は,前条第1項の規定による請求をした場合において,同条第5項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会,長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき,又は監査委員が同条第5項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき,若しくは議会,長その他の執行機関若しくは職員が同条第9項の規定による措置を講じないときは,裁判所に対し,同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき,訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
  当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求
 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める期間内に提起しなければならない。
  監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から30日以内
  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 当該措置に係る監査委員の通知があつた日から30日以内
  監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査又は勧告を行わない場合 当該60日を経過した日から30日以内
  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合 当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内
 前項の期間は,不変期間とする。
 第1項の規定による訴訟が係属しているときは,当該普通地方公共団体の他の住民は,別訴をもつて同一の請求をすることができない。
 第1項の規定による訴訟は,当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
 第1項第1号の規定による請求に基づく差止めは,当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは,することができない。
 第1項第四号の規定による訴訟が提起された場合には,当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して,当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は,遅滞なく,その訴訟の告知をしなければならない。
 前項の訴訟告知があつたときは,第1項第4号の規定による訴訟が終了した日から6月を経過するまでの間は,当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効は,完成しない。
 民法第153条第2項の規定は,前項の規定による時効の完成猶予について準用する。
10 第1項に規定する違法な行為又は怠る事実については,民事保全法(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。
11 第2項から前項までに定めるもののほか,第1項の規定による訴訟については,行政事件訴訟法第43条の規定の適用があるものとする。
12 第1項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において,弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは,当該普通地方公共団体に対し,その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)

 (定義)
第2条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは,次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。
 (1) 次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること)
  ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という。)を社会から排除すること
  イ 特定人等の権利又は自由を制限すること
  ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること
 (2) 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること
  ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること
  イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは,当該集団に属する個人の相当数)に脅威を感じさせるものであること
 (3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること
2 この条例にいう「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。
 (1) 他の表現活動の内容を記録した印刷物,光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若しくは頒布又は上映
 (2) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと
 (3) その他他の表現活動の内容を拡散する活動
3 この条例において「市民」とは,本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者をいう。
4 この条例において「市民等」とは,市民又は人種若しくは民族に係る特定の属性を有する市民により構成される団体をいう。

 (拡散防止の措置及び認識等の公表)
第5条
 市長は,次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときは,事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置をとるとともに,当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現の内容の概要及びその拡散を防止するためにとった措置並びに当該表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表するものとする。ただし,当該表現活動を行ったものの氏名又は名称については,これを公表することにより第1条の目的を阻害すると認められるとき,当該表現活動を行ったものの所在が判明しないときその他特別の理由があると認めるときは,公表しないことができる。
 (1) 本市の区域内で行われた表現活動
 (2) 本市の区域外で行われた表現活動(本市の区域内で行われたかどうか明らかでない表現活動を含む。)で次のいずれかに該当するもの
  ア 表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動
  イ アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの内容を本市の区域内に拡散するもの
2 前項の規定による措置及び公表は,表現活動が自らに関するヘイトスピーチに該当すると思料する特定人等である市民等の申出により又は職権で行うものとする。
3 市長は,第1項の規定による公表をしようとするときは,あらかじめ,当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものに公表の内容及び理由を通知するとともに,相当の期間を定めて,意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものの所在が判明しないとき又は当該公表の内容が次条第3項の規定に基づき第7条の規定による大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴く対象とした公表の内容と同一であり,かつ,審査会において当該公表の内容が妥当であるとの意見が述べられたときは,この限りでない。
4 前項本文の意見は,市長が口頭ですることを認めたときを除き,書面により述べなければならない。
5 市長は,第1項の規定による公表に当たっては,当該ヘイトスピーチの内容が拡散することのないよう十分に留意しなければならない。
6 第1項の規定による公表は,インターネットを利用する方法その他市規則で定める方法により行うものとする。

 (審査会の意見聴取)
第6条
 市長は,前条第2項の申出があったとき又は同条第1項各号に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当するおそれがあると認めるときは,次に掲げる事項について,あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし,同条第2項の申出があった場合において,当該申出に係る表現活動が同条第1項各号のいずれにも該当しないと明らかに認められるときは,この限りでない。
 (1) 当該表現活動が前条第1項各号のいずれかに該当するものであること
 (2) 当該表現活動がヘイトスピーチに該当するものであること
2 市長は,前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かなかったときは,速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において,審査会は市長に対し,当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
3 市長は,前2項の規定に基づく審査会の意見が述べられた場合において,前条第1項の規定による措置及び公表をしようとするときは、当該措置及び公表の内容について,あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし,同項の規定による措置については,緊急を要するときその他第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは,審査会の意見を聴かないでとることができる。
4 市長は,前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かないで前条第1項の規定による措置をとったときは,速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において,審査会は市長に対し,当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
5 市長は,前項の規定に基づく審査会の意見が述べられたときは,前条第1項の規定による公表において,当該意見の内容を公表するものとする。

 (審査会の設置)
第7条
 前条第1項から第4項までの規定によりその権限に属するものとされた事項について,諮問に応じて調査審議をし,又は報告に対して意見を述べさせるため,市長の附属機関として審査会を置く。
2 審査会は,前項に定めるもののほか,この条例の施行に関する重要な事項について,市長の諮問に応じて調査審議をするとともに,市長に意見を述べることができる。

 (審査会の組織)
第8条
 審査会は,委員5人以内で組織する。
2 審査会の委員は,市長が,学識経験者その他適当と認める者のうちから市会の同意を得て委嘱する。
3 審査会の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,1回に限り再任されることができる。
5 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 審査会の委員は,在任中,政党その他の政治的団体の役員となり,又は積極的に政治運動をしてはならない。
7 市長は,審査会の委員が前2項の規定に違反したときは,当該委員を解嘱することができる。

 (審査会の調査審議手続)
第9条
 審査会は,必要があると認めるときは,市長又は調査審議の対象となっている表現活動に係る第5条第2項の規定による申出をした市民等(以下「申出人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を述べさせることその他必要な調査をすることができる。
2 審査会は,調査審議の対象となっている表現活動に係る申出人又は当該表現活動を行ったもの(以下これらを「関係人」という。)に対し,相当の期間を定めて,書面により意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし,関係人の所在が判明しないときは,当該関係人については,この限りでない。
3 前項に定めるもののほか,審査会は,関係人から申立てがあったときは,相当の期間を定めて,当該関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。
4 前項本文の場合においては,関係人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。
5 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に次に掲げる事項を行わせることができる。
 (1) 第1項の規定による調査
 (2) 第3項本文の規定による関係人の意見の陳述を聴くこと
 (3) 第6条第2項の規定による報告を受けること
6 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。ただし,第7条第2項に規定する事項に関する調査審議の手続については,特段の支障がない限り,公開して行うものとする。

 (審査会に関する規定の委任)
第10条
 前3条に定めるもののほか,審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は,市規則で定める。