法制審議会において,2021年(令和3年)4月から担保法制の見直しについての検討が進められていましたが,昨年末に中間試案が取りまとめられ,年明けからはパブリックコメントに付されています(中間試案および補足説明は法務省HPで確認できます)。
項目数だけみても,第1~第30まであるので大きな改正と言えるでしょう。
担保法(民法分野)は司法試験をはじめ各種の資格試験でも頻出分野でもあるので,試験を目前に控えている場合は改正前に合格したいところですね(改正が予定されている分野は改正前に出題されがち,という噂を聞いたことがありますが,実際のところどうなのでしょうね)。
中間試案の補足説明の冒頭によると「多様な資金調達手法を整備し、不動産担保や個人保証に過度に依存しない資金調達方法を確立する必要性」から改正に着手したようです。
中間試案の補足説明は230ページもあるので,まだ目を通し切れていませんが,概要をつかむのには下記の雑誌特集が参考になりました。