那覇市孔子廟の住民訴訟・最高裁大法廷での弁論期日が決定

法学部
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以前に投稿した下記記事に関する続報です。

事案の詳細は,上記の記事や報道記事をご覧ください。

報道によると,本件訴訟について,最高裁大法廷での口頭弁論期日来年(2021年)1月20日に決定したようです。

今年度内(2020年度内)には判決がでる見込みのようです。

なんらかの憲法判断は示されるはずですので,法学部生や司法試験を始めとした各種資格試験,また公務員試験を勉強している人は注目しておくことをおすすめします。

最高裁で口頭弁論ってどういうことなの?

上記でサラッと「最高裁大法廷での口頭弁論期日が……」と書きましたが,これはどういう意味なのでしょうか。

「口頭弁論」ってなに?

一般的な意味の「口頭」は言葉で話すことですよね。
同じく一般的な意味の「弁論」は一定の主張をしてその主張の正当性を立証しようとすることですよね。「弁論部」などがあると思いますが,主にディベートをすることを思い起こしていただければわかると思います。

民事訴訟における「口頭弁論」も,これと意味はさほど変わりませんが,公開法廷において,訴訟当事者(訴訟代理人含む〔というか,ほとんどの場合は訴訟代理人,すなわち弁護士さんですね〕)が,お互いに訴訟の目的となっている事項について意見を述べたり証拠を提出したりして自らの立場について主張立証活動を行うことです。公開法廷で,「口頭」で行うことを原則としています(が,民事訴訟は多くの証拠に使う書面が交わされますので,実態としては,「書類を提出する」ということを「口頭」で伝えるということが多いです)

「期日」ってなに?

期日は一般的な用語とほとんど同じで,日程と捉えていただいて構いません。

最高裁で口頭弁論が行われる意味

裁判は3回受ける権利があることは知っている人も多いと思います。

三審制といいます。通常の民事訴訟だと地方裁判所(第1審)→高等裁判所(控訴審)→最高裁判所(上告審)の3回です。
ただ,日本の民事訴訟は第1審・控訴審を事実審とし,上告審は法律審としています。

事実審は,事実を調べて,その調べた結果に基づいて法律を適用します。
これに対して,法律審は,事実を調べることはせずに,純粋に法律問題についてのみを審議します。

ですので,上告審すなわち最高裁判所では,事実の調べるために必要な口頭弁論は原則として不要なのです。
また,そもそも上告するには法律に定められた上告理由が必要です。

(参考条文)
民事訴訟法 第319条
上告裁判所は,上告状,上告理由書,答弁書その他の書類により,上告を理由がないと認めるときは,口頭弁論を経ないで,判決で,上告を棄却することができる。

上告理由については,下記の記事にも書いていますので,ご覧ください。

上告理由がきちんとあるということは,最高裁判所がなんらかの実質的な判断を下す必要がある,つまり,高裁の判決を変更する,これまでの最高裁判例を変更する憲法判断をする必要がある,ということです。

通常の憲法判断を必要としない訴訟で,最高裁で口頭弁論期日が指定された場合,控訴審までの結論が覆る可能性が極めて高く,逆転勝訴となる場合が多いです。

那覇市孔子廟住民訴訟で最高裁大法廷での弁論期日が決定した意味

では,最高裁で口頭弁論期日が指定された本件(那覇市孔子廟住民訴訟)も高裁までの判断が覆るということになるのでしょうか?

この点については,まだわからないです。

本件については,政教分離という憲法判断が必要なため,大法廷に回付されたと思われます。

ですので,高裁までの判断を覆すため,というよりは,憲法判断をするために口頭弁論を開くとみたほうが自然でしょう。

私としては,住民側,自治体側いずれが勝訴するかは,大法廷に回付され,口頭弁論期日が指定されたという事実からは推測することはできないと考えています。まったくの白紙状態です。

どのような結果になるかは最高裁の判決がでるまでは誰もわかりません。

法学部生,法科大学院生,司法試験受験生,各種法律系の資格試験受験生,公務員志望の方は最高裁判決に注目ですね。