本ブログで取り上げていた那覇市孔子廟の住民訴訟ですが,昨日(2021年2月24日),最高裁大法廷判決がでました。
結論としては,那覇市の孔子廟の土地使用料免除は政教分離違反となり,違憲である旨の判決を下しました。
最高裁大法廷での違憲判決は,頻繁に出るものではないので,法学部生や司法試験受験生はしっかりと内容をおさえておく必要がありそうですね。
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最高裁大法廷は政教分離原則をどのように言っているのか
すでに判決全文が裁判所のホームページに掲げられていますので,内容を見ていきたいと思います。
まず,政教分離原則について,最高裁大法廷はどのように言っているのでしょうか。
政教分離原則の根拠条文
憲法は,20条1項後段,3項,89条において,いわゆる政教分離の原則に基づく諸規定(以下「政教分離規定」という。)を設けているところ,一般に,政教分離原則とは,国家(地方公共団体を含む。以下同じ。)の非宗教性ないし宗教的中立性を意味するものとされている。
最高裁判所大法廷・令和3年2月24日判決(令和1(行ツ)222)【那覇市孔子廟住民訴訟】
最高裁大法廷は,政教分離原則の根拠条文として,憲法20条1項後段,同条3項,89条をあげていますね。六法で文言までしっかりと確認しておきましょう。
法学部生や司法試験受験生,公務員試験受験生は,政教分離原則の問題が出たら,この3つの条文をあげるようにしましょう。89条を忘れがち(?)です。
政教分離原則は絶対的なものなのか?
国や地方自治体は,宗教と一切のかかわりを持つことはできないのでしょうか。
国や地方自治体が宗教とかかわりを持つことが許される場合はあるのでしょうか。
およそ国家が宗教との一切の関係を持つことが許されないというものではなく,政教分離規定は,その関わり合いが我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に,これを許さないとするものであると解される。
最高裁判所大法廷・令和3年2月24日判決(令和1(行ツ)222)【那覇市孔子廟住民訴訟】
この点について,最高裁大法廷は上記のように述べています。
「我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるもの」が政教分離原則に照らして許されないもの(違憲)であるとしており,上記の限度の範囲内であれば,許される場合もあると読めます。
判決文のこの一文は,論述式試験でそのまま使えますね。
土地等の使用料免除と政教分離原則
政教分離原則の一般論は上記の通りでした。
では,本件訴訟で問題になっている土地の使用料の免除は許される範囲内なのでしょうか。
また,仮に許されるとすると,どのような場合に許されるのでしょうか。
古いお寺や隠れキリシタンの施設など,宗教的施設であっても文化財として一定の保護等を受けているものもたくさんありますよね。それらの保護(国や地方自治体からの補助金給付など)は許されているはず(政教分離原則に違反しない)ですが,それらと本件孔子廟と何が異なるのでしょう。
一般的には宗教的施設としての性格を有する施設であっても,同時に歴史的,文化財的な建造物として保護の対象となるものであったり,観光資源,国際親善,地域の親睦の場などといった他の意義を有していたりすることも少なくなく,それらの文化的あるいは社会的な価値や意義に着目して当該免除がされる場合もあり得る。
最高裁判所大法廷・令和3年2月24日判決(令和1(行ツ)222)【那覇市孔子廟住民訴訟】
本件最高裁大法廷判決も上記のように一定の場合に土地等の使用料が免除される場合もあり得ると認めています。
土地等の使用料免除が政教分離原則に違反しないのはどのような場合か
本件最高裁大法廷判決は「文化的あるいは社会的な価値や意義に着目して当該免除がされる場合」があると言っていますが,どのような場合にその条件に合致するのでしょうか。
当該免除が,前記諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて,政教分離規定に違反するか否かを判断するに当たっては,当該施設の性格,当該免除をすることとした経緯,当該免除に伴う当該国公有地の無償提供の態様,これらに対する一般人の評価等,諸般の事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である。
最高裁判所大法廷・令和3年2月24日判決(令和1(行ツ)222)【那覇市孔子廟住民訴訟】
このように述べています。
重要な部分は,政教分離原則に違反するか否かの判断基準を示した「当該施設の性格,当該免除をすることとした経緯,当該免除に伴う当該国公有地の無償提供の態様,これらに対する一般人の評価等,諸般の事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すべき」という部分ですね。
結局は,「一般人の評価等,諸般の事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断」するんですね。
ですので,論述式試験で,具体的な事例問題が出た場合には,丁寧に事実(施設の性格や経緯,態様)を拾っていき,それらを一般人の目で総合評価することが重要になりそうですね。
政教分離原則の判断には目的効果基準というものがありますが,後掲の空知太神社事件判決から一定の修正や変更がなされたのではないか,とみる判例評釈も少なくはないようです。
この辺りは,今後でる本判決の判例評釈や他の政教分離原則に関する最高裁判決についての判例評釈等を読んでみてください。
目的効果基準そのものについては,憲法の教科書でも解説があると思います。
那覇市の孔子廟の宗教的性格の程度
本件最高裁大法廷判決によれば,那覇市の孔子廟は次のような施設であると述べられています。
- 公園内にはあるが,他の部分から仕切られた区域内に一体として設置されている。
- 建物内部には孔子の像などが設置され,多くの人々による参拝を受けている。
- 成殿の香炉灰が封入された「学業成就(祈願)カード」が本件施設で販売されている
→社寺との類似性がある。
- 釋奠祭禮は,その態様から,思想家である孔子を歴史上の偉大な人物として顕彰するにとどまらず,その霊の存在を前提として,これを崇め奉るという宗教的意義を有する儀式である。
- 施設を所有する一般社団法人は釋奠祭禮の観光ショー化等を許容しない姿勢を示している。
- 釋奠祭禮が主に観光振興等の世俗的な目的に基づいて行われているなどの事情もない。
→本件施設は宗教的儀式のためのものである。
- 本件施設は,少なくとも明治時代以降は社寺と同様の取扱いを受けていた旧至聖廟等を移転したものと位置付けられている。
→本件施設は旧至聖廟等の宗教性を引き継ぐ。
これらの事情にかんがみ,本件最高裁大法廷は「一体としてその宗教性を肯定することができることはもとより,その程度も軽微とはいえない」としています。
使用料免除の経緯と態様
- 那覇市は,公園の用地として,本件土地を新たに国から取得または借り受けたものである。
- 本件施設を所有する一般社団法人は自己の所有する土地上に旧至聖廟等を有していた。
- 当初から,本件施設の宗教性を問題視する意見があった。
- 一般社団法人の所有する土地と公園内の土地を換地する案もあった。
- 本件施設は,当初の至聖廟等とは異なる場所に平成25年に新築されたものであって,当初の至聖廟等を復元したものではない。
- 本件施設は,法令上の文化財としての取扱いを受けていない。
→本件施設に観光資源等としての意義や歴史的価値があるとしても,そのことをもって直ちに,国公有地を無償で提供することの必要性及び合理性を裏付けるものではない。
- 使用している土地の広さや免除されている使用料の金額をみると,その利益は相当に大きい。
- 公園の管理上支障がない限り更新が予定されているため,利益を受け続けることができる。
→本件施設を所有する一般社団法人が,本件施設で宗教的活動を行うことを容易にするものであるということができ,その効果が間接的,付随的なものではない。
那覇市の孔子廟の土地使用料免除についての最高裁大法廷の判断
上記の事情を総合的に判断し,最高裁大法廷は下記のように結論をだしています。
本件施設の観光資源等としての意義や歴史的価値を考慮しても,本件免除は,一般人の目から見て,市が参加人の上記活動に係る特定の宗教に対して特別の便益を提供し,これを援助していると評価されてもやむを得ない
最高裁判所大法廷・令和3年2月24日判決(令和1(行ツ)222)【那覇市孔子廟住民訴訟】
社会通念に照らして総合的に判断すると,本件免除は,市と宗教との関わり合いが,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして,憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当すると解するのが相当である。
最高裁判所大法廷・令和3年2月24日判決(令和1(行ツ)222)【那覇市孔子廟住民訴訟】
本件の土地使用料の免除は,憲法20条3項の禁止する宗教的活動にあたり,違憲であるとの判決を下しました。
本記事の冒頭で,政教分離原則の根拠条文として,憲法20条1項後段,同条3項,89条をあげましたが,最高裁大法廷は「本件免除が憲法20条1項後段,89条に違反するか否かについて判断するまでもな」いとしています。
まあ,憲法20条3項に該当するなら,違憲であることは明白なので,必要以上に憲法判断をすることを避けたのでしょう。原則として,日本の裁判所は,紛争を解決するのに必要最小限度でのみ,憲法判断を下すこととなっています(司法の謙抑性)。
那覇市孔子廟住民訴訟の最高裁大法廷判決で引用された判決
最後に,本件判決で引用された判決を紹介しておきます。
本件判決では,津地鎮祭事件(最高裁昭和52年7月13日大法廷判決,民集31巻4号533頁),愛媛玉串料事件(最高裁平成9年4月2日大法廷判決,民集51巻4号1673頁),空知太神社事件(最高裁平成22年1月20日大法廷判決,民集64巻1号1頁)等が引用されています。
とくに,空知太神社事件と本件事例とは,同じような基準で判断しています。両事件の事実関係にどのような違いがあるのかをじっくりと分析してみると理解が深まりそうですね。