選挙運動と教育――18歳の選挙権

法学部
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いよいよ2021年の総選挙の公示日が近づいてきましたね。

マスコミもこれからは選挙関連のニュース一色になると思います(……と思いましたが,皇室関連で大きなニュースがありますね。選挙関連のニュースソースが過剰に削減されないことを祈ります)。

選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられたことを受け,高校までの学校教育においても模擬選挙の実施など,公民権教育が活発になってきています。

18歳未満の選挙活動

18歳未満は選挙運動を禁じられています(公職選挙法137条の2)ので,学校の先生方には選挙期間に入る前にそのあたりについてアナウンスしてもらえるとよいのかなと思います。SNSなどでうっかり特定の候補者への投票呼びかけ等をしてしまう生徒が出てくることは容易に想像できますからね。

公職選挙法(昭和25年法律第100号)

 (年齢満18年未満の者の選挙運動の禁止)
第137条の2 年齢満18年未満の者は、選挙運動をすることができない。
 何人も、年齢満18年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

選挙と教育――学校と選挙活動

また,学校の先生も選挙期間中は注意が必要です(公職選挙法137条)。社会の授業時間中の雑談などでうっかり……なんてことにならないように気を付けてください。

公職選挙法(昭和25年法律第100号)

 (教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第137条 教育者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

また,選挙期間中の模擬選挙はかなり慎重に行う必要があります。実際の新聞等の報道資料や各政党の選挙公約を使いながら,リアルタイムに模擬選挙を行うことは教育効果としては高いのではないかと推測しますが,下記の公職選挙法138条の3の通り,「経過又は結果を公表してはならない」となっています。

開票作業は実際の投票日の後にする,というのが安全だと思います。投票日の前に開票作業をする場合には,結果発表は控えるべきですし,開票作業を担当する人数や生徒が開票作業をするか否か,といった点にも慎重な判断が必要になるでしょう。

とはいえ,約4年ぶりの総選挙,よい教材であることは確かなので,うまく活用できるとよいですね。

公職選挙法(昭和25年法律第100号)

 (人気投票の公表の禁止)
第138条の3 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。